一口に債務整理といっても、借金問題でお困りの方の状況や理由は様々です。
そのため、当事務所は、就労状況、家計の状況、家族の状況、借金の額、借入先、借金の原因等、お話をお聞きしながら、その方の生活再建のために最も適した方法をアドバイスしていきます。
債務整理には、「任意整理」「民事再生」「破産」などの方法があります。
依頼者に代わり、法務大臣の認定を受けた司法書士が、消費者金融やクレジット会社などと裁判外で交渉し、債務の残元金や将来の利息を減額したり、毎月の支払金額や支払回数を変更したりして実現可能な返済プランを作成します。
返済プランの作成のためには、家計簿をつけ、毎月の収入と支出を正確に把握にすることが重要です。
任意整理も、信用情報機関の登録(ブラックリスト登録と呼ばれるもの。)がなされることにご留意下さい。
自己破産とは、もはや借金を返済できる見込みのなくなった人が、自ら裁判所に申し立てて、現在所有している資産をお金に換え返済に充て、それでも返しきれない借金について「免責(免除)」してもらう手続きです。
自己破産することで、債務や財産を清算し、生活の建て直しを図ります。
破産手続きが開始されると、一定の職業(保険外交員・警備員等)に就くことができなくなる、官報に住所・氏名が記載される等、注意しなければならないことがいくつかあります。
自己破産を検討されている方は、まずはご相談下さい。
個人民事再生とは、借金の支払いが困難になってきた人が、自ら裁判所に申し立てて、裁判所から認可された再生計画案にしたがって、債務の一部を債権者に支払うことで、残りの債務の支払いを免除してもらう手続きです。
個人民事再生手続きを利用すれば、住宅ローンについては従来通り返済を続けることで、住宅を手放さず住み続けながら、それ以外の借金の返済を大幅に減らすことも可能です。
個人民事再生手続きは、将来の継続的な収入から借入金などを返済する計画を立て、生活の建て直しを図る手続きですので、利用できるのは、将来にわたり定期的な収入が見込まれる方に限られます。
手続が複雑で、要件も色々ありますので、まずはご相談下さい。
長期間取引している又は完済した借金がある方は、過払い金がある可能性があります。
消費者金融や、クレジットカード会社のキャッシングなどの借入の際に、高い利息(利息制限法を超えて支払った利息)を継続して支払っていたため、利息制限法に基づく利息で再計算した結果、利息が払い過ぎとなっていることがあります。
この払いすぎたお金を過払い金といいます。
過払い金がある場合は、貸金業者に対して返還請求をします。
過払い金返還請求の時効は、通常、最後に取引をした日から10年です。
心当たりがある方は、お早目にご相談下さい。
愛知県司法書士会所属 簡裁訴訟代理等関係業務認定
ナラの木司法書士事務所
司法書士 山岡美浦子
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