認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度を成年後見制度といいます。
すでに判断能力が不十分な方のために、次の3つの法定後見制度が用意されています。
成年後見・・・判断能力のない方が対象
保佐・・・判断能力が著しく不十分な方が対象
補助・・・判断能力が不十分な方が対象
どれにあてはまるかについては、医師の診断等を基に、家庭裁判所が総合的に判断し決定します。
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度が、任意後見制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
契約後、ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見契約の効力が生じます。
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ナラの木司法書士事務所
司法書士 山岡美浦子
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